長期優良住宅の認定基準
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 大切な構造躯体(建物の骨格)の品質や性能が低下しない対策が求められます。
… 【住宅性能表示制度】 劣化対策等級(構造躯体等)3に相当。
極めて稀に発生する地震に対し、損傷のレベルの低減を図ること。土台や柱、耐力壁などの大きさや耐力・床や屋根面の耐力などが求められます。
… 【住宅性能表示制度】 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)等級2以上に相当。
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
… 【住宅性能表示制度】 維持管理対策等級(専用配管)3に相当。
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置(躯体天井高として2m65cm以上確保すること等)が講じられていること。
※戸建住戸への適用なし。
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用の廊下や階段の幅・勾配等に必要なス ペースが確保されていること。
※戸建住戸への適用なし。
屋根、天井・壁などの外周部の断熱性能とともに夏の日射遮蔽に対する工夫等、必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
… 【住宅性能表示制度】 省エネルギー対策等級4に相当=次世代省エネ基準に適合。
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持(地区計画等との調和を図ること等)及び向上に配慮されたものであること。
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有していること。
戸建住宅では延べ床面積75㎡以上かつ1階の床面積40㎡以上であること。
①構造耐力上主要な部分、②雨水の浸入を防止する部分、③給水・排水の設備について、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
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※認定基準についての詳細は、国土交通省ホームページをご確認ください。
国土交通省ホームページ:http://www.mlit.go.jp/common/000041843.pdf